どうも!マスケン(@kento971017)です。

といった疑問にお答えします。
この記事の内容
- 開業届の書き方
- 開業届を提供するために必要なもの
- 開業届を出す時の注意点
ライターとして起業するなら、開業届を出す必要があります。
とはいえ公的な文書ですし、なんだか書くのが難しそうですよね。
僕は2019年10月21日に、ライターとして開業届を実際に提出してきました。
そこで今回はその経験を活かして、開業届の書き方や必要なもの、注意点について説明します!
また、ライターとして開業する場合を想定した例文も載せているので、ぜひ細部まで読んでみてくださいね。

※記事の内容は2020/2/1時点のものです。
目次
開業届を手に入れよう
まずは開業届をゲットしましょう。その方法は以下の2つです。
- 国税庁のホームページからダウンロードする
- 税務署に行って、紙媒体で入手する
おすすめは『国税庁のホームページからダウンロードする』です。
PDFでダウンロードできるだけでなく、その上から直接書き込めるのでスムーズに空欄を埋めていけます。
開業届の控えに自動で記入されていくのも嬉しい点です。
以下のURLからでもダウンロードできるので、ぜひ試してみてください。
開業届のダウンロードはこちら
事前に必要なもの
開業届を書く前に以下のものを用意しておいてください。
- 印鑑
- マイナンバー
- 本人確認書類
印鑑とマイナンバーは開業届を書くときに使います。
本人確認書類は、開業届を税務署に提出する時に確認されるので必要です。
事前に準備しておきましょう。
開業届の書き方
開業届の全体像はこんな感じです。記入する必要がある場所を赤く強調したので参考にしてください。
ちなみに、わざわざ手書きしなくても『開業freee』というサービスを使えば最短5分で簡単に開業届を作れます。
開業freeeの詳細が気になる方は、「【最速】freeeで開業届を作ったら便利すぎた!メリット・評判もまとめます」を見てみてください。
それでは手書きで記入するにあたって、分かりにくい部分をピックアップして説明しますね!
また、ライターが提出する場合を想定した例も書いているので、ぜひ参考にしてみてください。
職業
職業欄には、これから自分が始める事業を端的に書iいてください。
特に厳密な決まりはないので、考えすぎないでくださいね。
ライターの場合は『文筆業』や『ライター業』と書けば問題ありません。
屋号
屋号は必ずしも書く必要はありません。
ただし、以下のどれかに当てはまる場合は屋号があった方がよい可能性があります。
- 屋号名義の銀行口座が欲しい
- 営業しやすいと思う
- モチベーションが上がる
屋号はなくても、特に支障ありません。
届出の区分
『開業』を丸にしてください。
新しく開業する人は、それ以外記入する必要ありません。
所得の種類
『事業(農業)所得』を丸にしてください。
ちなみに、不動産所得は、大きな規模の不動産投資をして得た利益です。
もう一方の山林所得は、木をそのまま売ったり、伐採したりして得た利益を指します。
開業・廃業等日
事業を始めた日を記入してください。
事業を始めた日の定義はあいまいで、「事業を始めたな」と自分で思った日で問題ありません。開業届を提出する日でも大丈夫です。
僕が税務署に行った時に、「正確な開業日の調査はしていません。」と職員の方がおっしゃってました。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
これから青色申告をしたい人は、『「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」』の欄を、有にしてください。
同時に、青色申告承認申請書を提出します。
青色申告承認申請書はこちらからダウンロード可能です。
また、開業当初の人なら、『消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届書」』の欄は、無で問題ないでしょう。
もし課税業者になる人がいたら、課税事業者選択届出書を記入して提出してください。
事業の概要
自分がこれからしていく事業の内容を可能な限り具体的に書いてください。
ここではライターとして開業する時の例文を載せます。
(例文)
Webサイトの原稿作成や校正、取材記事の作成などを主に行います。
このように自分がやっていることを書けば大丈夫です。
開業届を提出する時の注意点
開業届の空欄を必要な分だけ埋めたら、あとは税務署に提出すれば終了です。
税務署に着いてから手続き完了までは本当にあっという間に終わります。
ただし、開業届を提出する時は以下の2つの注意点を把握しておいてください。
注意
- 開業から1ヵ月以内に提出しなければいけない
- 青色申告承認申請書を同時に出すべき
もう少し詳しく説明しますね。
開業から1ヵ月以内に提出しなければいけない
実はこれ、法律で決まっているのです。
所得税法の229条には以下のように記載されています。
居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
(引用:所得税法229条)
「え、もう期限を過ぎちゃってるんだけど!?」って人はいますか?
大丈夫です。安心してください。
この期限を破っても罰せられることはありません。
税務署も正確な開業日まで調査しないので、言及されることはまずありません。
一応、法的には決まっているので、開業した人はちゃんと1ヵ月以内に提出してくださいね。
青色申告承認申請書を同時に出すべき
開業届を提出するなら、青色申告承認申請書も提出しましょう。
青色申告承認申請書とは、今後の確定申告を青色申告にしたいと申し出るための文書です。
青色申告には次のようなメリットがあります。
- 10万円 or 65万円の控除が受けられる
- 赤字が出た時にの3年間は繰越しできる
- 家族を雇えば、その分の給料を経費にできる
なによりも、最大65万円の控除が大きいですよね。
青色申告申請書の提出には、以下の2種類の期限があります。
提出期限
- 開業から2ヵ月以内
- 1/1~3/15までに開業したら、その年の3/15まで
もし遅れてしまった場合、青色申告できる年が来年からになります。
開業届を書くのは簡単!
開業届を書いているとなんだか堅苦しい言葉をたくさん見かけますが、実際に書いてみると簡単です。
特に、開業freeeを使えば最短で開業届を用意できます。
事業を始めたら、なるべく早く開業届を書いて個人事業主になりましょう!
実際に提出してみると、身が引き締まる思いになってモチベーションも上がりますよ。